こんにちは、きたはちです。
2019年東日本豪雨のとき災害ボランティアセンターで働いていました。
この記事では、浸水への備えとして様々な法律で受けられる支援や特別な措置を紹介します。
法律のことは難しいですが、中には申請が必要なものもあるので、知らないと損するかもしれませんよ。
被災者生活再建支援法

被災者生活再建支援法が適用されると、基礎支援金が全壊の場合は100万円、大規模半壊の場合は50万円支給されます。
また、どちらの場合でも、加算支援金として住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃貸の場合は50万円支給されます。
解体、長期滞在の場合も全壊の場合と同じ支援が受けられます。
被災者生活再建支援法は10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等に適用されます。

手続の流れ
市区町村でり災証明書の交付を受け、その他必要な書面を用意して申請を行います。基礎支援金は災害発生日から13カ月以内、加算支援金は災害発生日から37カ月以内が申請期間です。
災害救助法(住宅の応急修理)

災害救助法が適用されると、大規模半壊や半壊と判断され、仮設住宅を利用しない場合、応急修理費として1世帯あたり59万5千円以内、一部損壊の場合は30万円以内の金額が支給されます。修理費用が支給金額以上かかる場合は自己負担となります。
また、現に避難所または車などで避難生活を送っていて、応急修理することによって元の住宅で住むことができ、避難が必要なくなることも条件になります。
手続き、申込期限
手続きは市区町村で行いますが、申込は工事が完了する前に行う必要があります。
原則、災害発生日から1カ月以内に完了する工事が対象ですが、2019年台風19号の場合は期限が延長されています。また、この期限は市区町村によっても異なります。ちなみに、栃木県栃木市の場合は申請期限が2020年10月30日まで、工事完了が2020年12月末までのものに延長されていました。
その他の災害救助法による応急救助
災害救助法による応急救助は、住宅の応急修理を含めてつぎの10項目があります。
①避難所、応急仮設住宅の供与
②食品の給与、飲料水の供与
③被服、寝具その他生活必需品の供与
④医療、助産
⑤被災者の救出
⑥住宅の応急修理
⑦学用品の給与
⑧埋葬
⑨死体の捜索及び処理
⑩住居またはその周辺の土砂等の障害物の除去
このうち③、④、⑥、⑦は申請が必要です。
③については茨城県大子町で家財道具などについて申請を受け付けていました。
また、④の医療については緊急を要する場合はもちろん減免されますが、のちに証明書が必要になり、証明書の発行について保険組合への申請が必要な場合があります。
適用基準
住宅の全壊の数が一定数以上であることが条件ですが、都道府県、市区町村の人口に応じて細かく決まっています。
また、多数の被害を受ける恐れがあり、避難を必要とする場合にも適用されます。
特定非常災害

特定非常災害は「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に定められています。指定されると次のような措置が取られます。
運転免許のような許認可等の有効期間の延長
各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定される
法人に係る破産手続開始の決定の留保
相続放棄等の熟慮期間が延長
民事調停の申立手数料が免除
法律の名前の通り、被災者を権利等を保護するための制度です。
特定非常災害は多数の死傷者が出た場合などを総合的に勘案して「著しく異常かつ激甚な災害」と認められる場合に指定されます。
激甚災害
激甚災害は特定非常災害と名前は似ていますが、基本的には国から地方への補助金のかさ上げが講じられるための制度です。指定には1~2カ月かかることもあります。中小企業の支援や求職者給付など、住民に関わる支援も行われる場合があります。くわしくはこちらの記事をご覧ください。

災害弔慰金、災害見舞金

災害弔慰金は1つの市町村で5世帯以上の全壊があった場合などに適用され、生計維持者が亡くなった場合は500万円、それ以外の方が亡くなった場合は250万円支給されます。
その他、都道府県や市区町村の見舞金や義援金
これまで紹介してきたものは法律に規定されているものですが、都道府県や市区町村、日本赤十字社、共同募金などが独自に見舞金や義援金を支給する場合もあります。
まとめ
法律のことは難しいですが、お金をもらえたり、支払いが免除されたりする制度を知っておけば、いざというときにきっと役に立ちます。法律について知っておくのも浸水対策になりますよ。
ここまで読んでいただきありがとうございました。きたはちでした。
参考:防災情報のページ 関係法令等(内閣府)
コメント