【浸水対策】高齢者じゃないとダメ?災害ボランティアを頼む疑問5選

浸水したらこうなる

こんにちは。きたはちです。

2019年東日本豪雨のときに災害ボランティアセンターで働いていました。

災害ボランティアについて何か質問ありますか?

といっても実際に頼んでみないとわかりませんよね。

そこで、災害ボランティアセンターで実際にあった事例をもとに、質問やトラブルをQ&A形式でまとめてみました。あなたにも当てはまるようなことです。もしものために知っおくことも浸水対策の一つですよ。

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疑問①災害ボランティアは高齢者しか頼んじゃいけないの?

災害ボランティアの依頼できる条件にはたいてい、「ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を優先します」となっています。

しかし、決して高齢者じゃないと災害ボランティアを頼んではいけないわけではありません。

人には色々な事情があります。たとえ高齢者だけの世帯だったとしても、近くに家族がいるので家族が助けてくれる場合だってあります。一方、高齢者とそのお子さんだけの世帯で、日中はお子さんが働いていて家のことに全く手が付けられないという場合もあります。高齢者でない共働き世帯でも同じことです。

災害ボランティアセンターでは色々な事情を考慮して必要性の高いところからなるべくボランティアを派遣します。早めに頼んでおけば、それだけ早く派遣してもらえるということも言えます。

私のいた災害ボランティアセンターでは早く頼んだ人はそれだけ待っているのでなるべく早くボランティアを派遣するようにしていました。

遠慮深い人はずっと我慢してしまう傾向にあって、「私よりもっと大変な人を…」と言います。客観的に見て「なんでもっと早く…」と思ったケースもあります。

ボランティアさんも善意なのでずっと来てくれるわけではありません。

「自分たちだけではできない」「放っておいたら大変」と思ったらすぐに頼んだほうがいいです。

何歳から高齢者?

高齢者とは一般的にいえば65歳以上です。私のいた災害ボランティアセンターでは65歳ということにしていました。しかし、何度も言うようですが、65歳未満だからと言って災害ボランティアを頼んではいけないわけではありません。

疑問②賃貸の場合はどうすればいい?

賃貸物件の場合、災害ボランティアは貸主(大家さん)でも借主(入居者)でも頼んでいいですが、相談した上で決めてください。

天災の場合、借主に原因がない限り、修繕義務は基本的に貸主にあります(民法第606条)。しかし、「修繕が可能であること」が条件になります。

これは、物理的に可能というだけでなく、経済的に可能かどうかも含まれます。修繕に多額の費用がかかってしまい、貸主に大きな負担がある場合も修繕不可能と判断されます。

修繕不可能と判断されると賃貸借契約書の条項によって契約終了となることが考えられます。

直して住み続けるのか、もう壊してしまうのかを貸主さんと借主さんとの間で決めてからボランティアを頼んでください。

また、家財道具などは、貸主に賠償責任がなく、借主が保険に入っておかないと補償できないので注意してください。

疑問③ボランティアにお礼を渡したほうがいいの?

ボランティアさんにはお金はもちろん、お礼品も必要ありません。

ボランティアの人たちは、浸水被害を受けた人たちに迷惑をかけにきたわけではありません。

ボランティアセンターからも「何も受け取らないでください」と頼みます。昼食も自分で用意してもらうようにしています。

「どうしても気が済まない」という場合はお茶やおやつくらいなら受け取ってくれるかもしれません。

疑問④同じ人を指名してまた来てもらうことはできる?

「この間来てくれたボランティアさんがいいからまた同じ人をお願いしたい」という要望には応えられません。

どのお宅に派遣するかはボランティアさんが集まった順番に案内するので誰に当たるかわからないですし、そもそも希望する日にそのボランティアさんが来てくれるかどうかもわからないからです。

ただし、床下の泥出しなどについて専門的な知識を持ったボランティアさんが作業をする場合は、ボランティアさんが継続して同じお宅に入ることも考えられます。

疑問⑤土地や建物の持ち主が遠方にいる場合は?

災害ボランティアに入る場合は、依頼者に少なくとも二回立ち会ってもらう必要があります。

事前に職員が作業内容や作業場所について確認するときと、実際にボランティア作業をするときです。

立ち会わずに「そこはダメ!」というところが後日発覚したら困りますよね。

もしどうしても立ち会えないという場合であれば、災害ボランティアセンターに相談の上、代理人を立てるなどの対応をしてください。

もし、お近くの空き家などが浸水にあって放置されていたり、悪臭があったりする場合は、自治体(市役所)に相談し、持ち主に連絡してもらってください。

まとめ

浸水があってからだと、災害ボランティアセンターに問い合わせるのも気が引けてしまうかもしれません。

災害ボランティアを頼むときの疑問点をなくしておくことも浸水対策の一つです。

この記事でまとめているようなことは、どの災害ボランティアセンターでも共通するようなことですが、もし心配でしたらお近くの社会福祉協議会に問い合わせてみてください。

ここまで読んでいただきありがとうございました。きたはちでした。

参考:

賃貸物件で災害の被害に…。そんな時補償ってどうなってるの?(CHINTAI情報局)

賃貸物件で災害の被害に…。そんな時補償ってどうなってるの?|CHINTAI情報局
台風、火災、地震、雷、豪雨など、避けられない災害の被害に遭ったとき。賃貸物件に居住している場合、どのような補償を受けられるかあなたはご存じだろうか?今回は、賃貸物件の居住中に災害被害が発生したときの補償について解説する。他人事と思わず、しっかり知っておくようにしよう。

自然災害(ゲリラ豪雨で川が氾濫)により借主が損害を受けた場合の実例(三井住友トラスト不動産)

借主からの損害賠償請求 | 賃貸経営の法律 | 三井住友トラスト不動産
川の氾濫によるバイク被害を損害賠償請求された事例。自然災害での損害賠償責任。貸主の修繕義務。賃貸借契約の継続可否。賃貸経営の法律アドバイス2014年7月号。賃貸経営に役立つ法律情報を最新判例などを踏まえ弁護士が解説したアドバイスです。
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プロフィール
このサイトの管理人
きたはち

2019年東日本豪雨のとき災害ボランティアセンターで働いていました。
社会福祉協議会の勤務は4年半。浸水した住宅へ訪問することから運営資金の確保まで行っていました。浸水した住宅に行ってボランティアをしたこともあります。当時の経験をもとに今後起きるであろう災害のためにできることがないかと思いこのサイトを立ち上げました。

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